約束手形を利用する際に必ず頭に入れておかなければならないのが期日に関することです。
約束手形の期日はどれくらい?
約束手形は、代金の支払いを先延ばしにする方法もいえます。
一般的には、最大でも120日前後、または4ヶ月後というのを一つの目安にする形になるでしょう。
さらに期日が長いものもあるのですが、例えば、210日前後のものは台風手形、10ヶ月前後のものはお産手形と呼ばれています。
このように期日の長いものはすぐにお金を用意する力がないということをにおわせる結果にもなってしまうため、あまり好まれません。
約束手形の支払い期日について
約束手形には、支払い期日というものが決められています。
換金をする側は、支払期日を含む3営業日までに銀行で換金をしなければなりません。
期日を過ぎたからといって手形の効力が全くなくなるわけではないのですが、振出人に直接請求しなくてはならないなど様々なデメリットが発生する形となるので注意しておきましょう。
期日を考える際に注意しなければならないのが、その約束手形を作成した銀行と、交換する銀行が違う場合です。
この場合、約束手形を銀行に提出した際に銀行側から振出人が約束手形を作成した銀行に対して手形を呈示し、請求する必要が出てきます。
この手続きに一日ほど時間がかかってしまうこともあるため、ぎりぎりになってから持ち込むと間に合わなくなってしまう可能性があるのです。
地方で作成された手形を利用する際などには特に注意しておきましょう。
他にも、手形の記載事項に不備があったなどの理由から処理に時間がかかってしまう可能性も考えられるので、最低でも支払い日の前日には持ち込んでおいた方が良いでしょう。
それよりも早い段階で銀行に預けても良いのですが、手数料が発生する形になります。
といっても、支払呈示期間を過ぎる可能性を考えると手数料は大きなデメリットにはならないものなので、早めに持ち込むことについても検討してみると良いですね。
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