約束手形は課税対象となるため、金額に応じた印紙税を納める必要があります。
印紙税を納めるといっても、現金で直接納付するのではなく、印紙を貼るという形になるのです。
具体的な税額は記載された手形金額により変わってきます。
約束手形の収入印紙金額について
記載された手形金額による課税額は次の通りです。
10万円未満…非課税
100万円以下…200円
100万円を超え200万円以下…400円
200万円を超え300万円以下…600円
300万円を超え500万円以下…1,000円
500万円を超え1,000万円以下…2,000円
1,000万円を超え2,000万円以下…4,000円
2,000万円を超え3,000万円以下…6,000円
3,000万円を超え5,000万円以下…10,000円
5,000万円を超え1億円以下…20,000万円
これらのうち、一覧払のものや金融機関相互間のもの、それから外国通貨で金額を表示したもの、非居住者円表示のもの、円建銀行引受手形表示のものに該当する場合は記載された手形金額が10万円未満の場合は非課税、10万円以上の場合は200円という形になります。
消費税を少しでも抑えるために額を区分するという方法がありますよね。
実際に、印紙税の節約テクニックとして利用している方も多いのではないでしょうか。
ですが、この方法は手形には利用できません。
というのも、手形法によって2つ以上の金額を手形に記載した場合、そのうちの最小の金額が記載金額になると定められているからです。
印紙を貼り付ける際には、金額を間違えないように注意しましょう。
納税義務者となるのは誰?
手形金額の記載のない手形の場合は振り出しの際に非課税という形になります。
ですが、後に金額を補充した時などは補充した人が手形の作成者となり、納税義務者という扱いになるので確認しておきましょう。
納税義務者となるのは、その手形を完成させた人であると覚えておけばわかりやすいかもしれません。
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