支払手形とは何かというと、これは手形債務のことで、代金を支払うために振り出した際の支払い義務が表示されています。
手形には約束手形と為替手形の2種類があるのですが、簿記や会計を作成する際には、これら2つをそれぞれ区分するようなことは特にありません。
勘定項目はどちらの場合も支払手形という形になります。
勘定科目の区分について
支払手形として記載することができるのは、通常の営業取引から生じたものです。
このほかの取引で生じた場合のものについては、設備支払手形や営業外支払手形といった形で記載する必要があるため、ひとまとめとして支払手形にしないように注意しましょう。
通常の取引以外の取引とはどういったもののことを言うのかというと、これは、備品や有価証券の購入などが挙げられます。
具体的な仕訳事例について
まず、買掛金が300,000円となる支払いの際に約束手形を振出した場合、勘定科目はどのようになるのでしょうか。
これは、借方に買掛金 して300,000円、貸方には支払手形として300,000円とします。
約束手形で支払った形になるため、このあたりはわかりやすいのではないでしょうか。
このほかに、銀行側から決済の連絡が入り、振り出していた約束手形100,000円が満日となった場合には、借方の科目が支払手形100,000円となり、貸方は当座預金100,000円です。
手形を利用した取引の場合、実際の支払い期日というのは数ヶ月先になりますよね。
そのため、しっかり管理しておかなければなりません。
支払手形による決済は資金繰りをする上でもかなり有効です。
ただ、受け取る側にとってはメリットが大きいとは言えません。
というのも、どうしても不渡りのリスクがあるため、業者の信用がなければ支払手形による決済は利用できないと思っておいたほうが良いでしょう。
大企業であれば問題ないかもしれませんが、中小企業が検討するのは難しいかもしれませんね。