回し手形とは、自分が持っている受取手形を利用して代金を支払うことをいいます。
ここで重要になってくるのが「手形の裏書き」というものです。
回し手形の使い方や手形の裏書きについてご説明します。
回し手形の役割や使い方
回し手形の他に回り手形というものもあり、それぞれの違いがよくわからないという方もいるかもしれません。
これは立場によって呼び方が違うだけで同じものです。
まず、自分が持っている受取手形を使って代金を支払うことを回し手形と言うのですが、その手形を受け取る側からすると回り手形を受け取ったという形になります。
回し手形はどんな時に使う?
例として、A社がB社に物を売ってその代金は約束手形で受け取ったとしましょう。
約束手形は、支払い期日を待って現金化することができますが、期日が来る前にA社がC社から品物を購入した際などにはB社から受け取っていた約束手形を使って代金を支払うことができるのです。
これを回し手形といいます。
ただ、約束手形にはB社がA社に対して○日に○円を支払うといったことしか書かれていないため、それをC社が受け取っても困りますよね。
ただ単に手形を譲渡すればそれだけで良いというわけではありません。
裏書として約束手形の裏に譲渡するA社の署名と捺印、C社の名前を記載し、譲渡するための条件を満たすことにより回し手形として成り立つのです。
A社は譲渡人または裏書人と呼ばれ、C社は被裏書人と呼ばれます。
A社からすれば手元にある約束手形を使って簡単にC社への代金支払いを済ませられるということもあり、業者間の取引ではよく使われる方法でもあります。
ただ、裏書の方法を間違えてしまったりすると手続きが面倒になったり、トラブルに繋がってしまうケースもあるため、回し手形を利用しようと思っている方は十分に注意事項などを調べたうえで取りいれるようにしましょう。