手形の種類として特に代表的なのが約束手形というものです。
企業間の取引などでは頻繁に使われているものなので、チェックしてみてくださいね。
約束手形とはどういったもの?
これは、約束手形に書かれている期日に、同じく手形に書かれている金額を支払うことを約束する有価証券です。
約手(やくて)と略されることもあります。
ほとんどの場合、「手形」といえば約束手形のことだと思って良いでしょう。
どういった場合に約束手形を利用するのかというと、主に支払いを先延ばしにする場合です。
将来的な支払いを約束する文書が約束手形ということになります。
例えば、A社から100万円分の商品を購入したものの手元に現金がないという場合に何日にいくらを支払うのかということを記載した約束手形を振り出し、支払いを済ませるのです。
A社は約束手形に書かれている支払日に銀行に行き、手形を提出して代金となる100万円を受け取ることができます。
なお、この代金はA社の当座預金口座から引き渡される形になるわけです。
口約束で「代金は○日に支払います。」と言われたとしても信用できませんよね。
そういった場合にも約束手形を振出てもらえれば安心です。
振出をする側からもその場ですぐに銀行から融資を受けて代金を支払うとなると銀行に返済をする際に利息がついてしまいますが、約束手形であれば利息がつかないというメリットがあります。
約束手形は誰でも利用できるわけではない
手形の用紙があれば誰でも自由に利用できるサービスというわけではありません。
まずは、取引銀行で当座預金口座を開設する必要があるのです。
当座預金口座を開設するためには審査があり、それに通った方でなければ開設できないため、約束手形を振り出すためにはまずはこの審査に通らなければならないということになります。
また、約束手形はメリットだけではありません。
振出人側が代金を支払えなくなってしまうと不渡りという形になり、受取人は損をしてしまうので、このあたりのデメリットをよく理解しておきましょう。